JAPHICマークメディカルについて
JAPHIC ( ジャフィック )マークメディカルは、「個人情報保護法」に基づき作られた個人情報保護委員会及び厚生労働省が管理する「医療、介護事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン」に準拠して、適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認証して、その旨を示すJAPHICマークメディカルを発行し、事業活動に関してJAPHICマークメディカルの使用を認める新しい低コストの制度です。
背景
益々厳しくなる個人情報の取扱いに関する要求は、医療・介護・福祉関係事業者においても例外ではなく、第三者認証を受けたいという要望はあったものの、医療・介護・福祉関係事業者に適合する認証制度は少ないという実情がありました。JAPHICはそうしたニーズに応えるため、医療・介護・福祉関係事業者に特化した第三者認証制度を開始いたしました。
認証の対象
医療関係
病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション等の患者に対し、直接医療を提供する事業者。
介護関係
介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、及び介護保険施設を経営する事業、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サービス事業を行う事業者。
認証の範囲
JAPHICマークメディカルは、施設単位に認証されます。
JAPHICマークメディカルについて
JAPHICマークメディカル認証の対象は次の条件を満たし、実際の事業活動において個人情報の保護を推進している事業者です。
詳細
1.「医療、介護事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン」に準拠した個人情報及び特定個人情報保護の体制を構築し、適切な取り扱いを実施していること
- 各ガイダンス、ガイドラインで「しなければならない」と記載されている項目については100%。「望ましい」と記載されている項目については70%以上実施されていることが必要です。詳しくは審査の為のチェックシートに沿って審査します。
2.次に示す欠格事項のいずれかに該当しない事業者であること
- 申請の日前2年以内にJAPHICマークメディカル認証の取り消しを受けた事業者。
- 申請の日前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報及び特定個人情報の外部への重大な漏えい、その他本人(個人情報保護法に定める「本人」)の利益の重大な侵害を行った事業者。
(なお、上記に該当するか否かについては自主的に申告頂くことによって確認します。)